【登辞林】(登記関連用語集)


[せ]

善意 (1)ある事実について知らないこと。疑わしいと思っているだけの場合ば、善意とされる。
(2)他人に対する奉仕の意思、好意的な解釈。(→悪意

善意取得(→即時取得

善管注意義務 「善良な管理者の注意義務」の略。(→善良な管理者の注意

全株懇(ぜんかぶこん) 全国株懇連合会の略称。

全銀協(ぜんぎんきょう) 全国銀行協会の略称。

全国株懇連合会 全国株式懇話会等の全国組織。全国株懇連合会を構成する株式懇話会等は、札幌株式懇話会、新潟株式懇話会、東京株式懇話会、富山株式懇談会、石川株式懇話会、名古屋株式事務研究会。京都株式事務研究会、大阪株式懇談会、神戸株式法務研究会、広島株式事務研究会、山口株式事務研究会、福岡株式事務懇談会の全校12ヶ所。各地株式懇話会等との株式に関する法律と実務の調査・研究、情報交換・交流のほか、法務省、商法学者、証券取引所、日本経済団体連合会、弁護士等との交流、商法改正等の立法面における意見交換やパブリックコメントの提出、各種株式実務の標準実務や書式の提言等を行っている。略称「全株懇」。

全国銀行協会 国内で活動する銀行、銀行持株会社および各地の銀行協会を会員とする組織。銀行業の健全な発展を通じて、経済成長と国民経済の繁栄に寄与することを目的としている。略称「全銀協」。国内の都市銀行、地方銀行、第二地方銀行のほとんどが加盟しているほか、農林中央金庫も加盟しているが、(株)新銀行東京(株)ゆうちょ銀行は、加盟していない。

全国信用金庫連合会 昭和25年5月29日設立。平成12年10月1日、信金中央金庫へ名称変更。全国を地区とする信用金庫連合会で、信用金庫のみを会員とする金融機関。

先勝(せんしょう) 「さきかち」とも読む。六曜のうちのひとつ。午前中は吉、午後は凶、急ぐことがよいとされる。(→友引)(→先負)(→仏滅)(→大安)(→赤口

宣誓供述書 (1)日本の公証人による宣誓認証を受けた文書(公証人法第58条ノ2第4項)。
(2)外国の官憲や公証人などの公証を司る者の面前において、当事者が供述の真実であることを宣誓または確約をして、署名をし、公証を受けた供述書。アフィダビット

宣誓認証 (日本の)公証人の面前で私署証書の記載が真実であることを宣誓した上で、その証書に署名もしくは押印し、又は証書の署名もしくは押印を自認し、公証人がその旨の記載をしてする認証(公証人法第58条ノ2第1項)。宣誓認証は、代理人によってすることができない(公証人法第58条ノ2第3項)。

船籍 (1)船舶の属するところ。人の戸籍に相当する。
(2)船舶の属する国。船舶の国籍。

船籍港 船舶所有者が船舶が属するところとして定めた港。日本船舶の所有者は、日本に船籍港を定めることを要する(船舶法第4条第1項)。船籍港は、市町村の名称により(「○○市○○町」等。東京都の特別区においては、「東京都」)、船籍港とすべき市町村は、船舶の航行し得べき水面に接した市町村に限られ、原則として、船舶所有者の住所により定めるものとされる(船舶法施行細則(明治32年6月12日逓信省令第24号)第3条)。

専属管轄 民事訴訟において、ある種の訴訟の裁判権が特定の裁判所に専属するものとされた管轄。専属管轄は、当事者の合意で変更することはできない。(→合意管轄

選択債権 債権の目的が数個の給付の中から選択により定まる債権。選択債権の選択権は、特段の定めがなければ、債務者に属する(民法第406条)。債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する(民法408条)。債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、選択権を有しない当事者の過失によって不能となったときを除き、債権は、その残存するものについて存在する(民法第410条)。(→特定物債権)(→種類債権

(株)セントラルファイナンス 昭和24年9月15日設立。名古屋市中区錦三丁目20番27号。平成16年2月2日、(株)メディアサービスを合併。平成19年4月1日、(株)セントラルファイナンス青森から会社分割。平成19年6月2日、(株)シーエフ信用保証に会社分割。平成21年4月1日、(株)オーエムシーカードに合併し解散。

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